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在留資格で認められた活動のみ許される

在留資格「国際業務」を持っている外国人の方を通訳として、雇用したいケースです。

通訳で雇用して、現場の作業員としても従事できるかどうかと言えば、できません

在留資格の活動以外の活動を行っているとして、不法就労になります。

ただし、通訳業務を行うために、現場作業を理解し経験しておかなければならないケースはあります。

その場合は、在留資格申請の際に、現場作業研修についてのスケジュールを提出しておくとよいでしょう。

あくまで通訳のための研修である旨を、立証できるようにしておきます。

でなければ、いざ入管に摘発された場合には、不法就労として言い逃れできません。

経営者も3年以下の懲役、300万以下の罰金など、重い処罰を受けます。

また、通訳が現場にいて業務を行う必要がある場合なら、もちろん現場にいることは可能です。
しかし、業務としては通訳業務のみを行わせ、現場作業に従事させてはいけません。
少しくらい大丈夫だろうと考えるものですが、いつかは摘発されますし、すぐには見つからなくても更新申請で不許可になることがあります。

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