結婚ビザ・就労ビザ申請に強い行政書士事務所
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就労系の在留資格については、原則として大学卒業か日本の専門学校を卒業した専門士が必要です。
しかし、人文知識の在留資格においては10年以上の実務経験、国際業務においては3年以上の実務経験でも、在留資格を取得できる可能性があります。
ただし、上記の立証は勤めていた会社に証明書等を出してもらわなければいけません。
既に会社が倒産していたり、在職状況を疑われることも多いです。
経歴があれば、簡単に在留資格が取得できるというわけにはいきません。
まずは、経歴を立証可能かどうかを、検討してください。
・中退はやめたほうがいい
日本での就労を目的にしている外国人の中には、学校を卒業するまで待てない、途中で学校の授業などに飽きてしまう方がいます。
もちろん、全てがそうではありません。
経済的事情で学費を支払えなくなったなとの、事情もあります。
自社に、そのような学生から応募があった際には、どうすればいいのでしょうか?
まずは、大学や専門学校をきちんと卒業してから、再度応募するように伝えることです。
なぜなら、学校中退者の就労ビザへの変更は、非常に難易度が高いからです。
日本語学校から専門学校や大学まで卒業しているほうが、就労ビザ取得に有利ですし、就職においても有利でしょう。
日本人であれば中退者でも就職はできますが、外国人の場合はそうはいきません。
・在留資格に該当しない恐れも
また、専門学校や大学を中退してしまうと、そもそも在留資格該当性がなくなる可能性があります。
就労ビザ取得は、特定技能などの例外を除けば、大学卒業者か日本の専門学校卒業者に限られます。
そのため、日本の学校を中退すると、本国で大学を卒業して学位を証明できなければ、就職できないのが原則です。
あとは、学歴がなくても職種によっては3年、10年の実務経験があればビザが取れるかもしれませんが、多くの場合は上記のとおり立証が難しいものです。
入管の審査も厳しく、実務経験での申請は不許可が出やすいです。
若い留学生の場合は、一定の経験を積んでから来日する者は、稀でしょう。
・不法滞在や在留資格取消の恐れ
学校を中退して3か月以上何もしなければ、在留資格が取消になる可能性があります。
留学ビザは、学生の活動を行うためのものです。
本来の活動をしていないためです。
在留資格の期限が残っていても、活動をしていない以上、有効ではありません。
大学卒業者や日本の専門学校卒業者が就職活動のために、特定活動に変更して日本に滞在できる場合があります。
しかし、これも「卒業者」に限られますので、中退すると適用がありません。
留学生の活動をしなくなって時間が経過すると、不法滞在になりますので注意してください。
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