結婚ビザ・就労ビザ申請に強い行政書士事務所
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・就職が決まっても、ビザが取れるとは限らない
専門学校や大学を卒業前の留学生が、厳しい就職活動をくぐり抜けて、ようやく内定を手にします。
言葉の壁がある日本で勉強し、就職するのですから大変な努力が必要だったでしょう。
内定が出ると、誰もがほっと一息つくものです。
しかし、内定が出たからといって、在留資格が取得できるかはわかりません。
全くの別物です。
・雇用側の企業も理解していない場合が多い
企業側も内定を出す前に、当該外国人が行う業務が、日本で認められるかどうかを検討できれば問題ないかもしれません。
が、難しい入管法や在留資格について理解するのは、容易ではありません。
大手のように法務部がある会社ならまだしも、中小企業では困難でしょう。
そのため、在留資格が取れないような業種で、内定を出してしまうことがしばしばあります。
外国人の側からすれば、企業の内定通知が出れば、在留もできると考えてしまうものです。
・採用の前に、専門家に相談
企業が行政書士を顧問にしていたり、普段から申請を任せていれば、何かの際に相談できます。
そうではない場合、採用案件が微妙だと思ったら、専門家に相談されることをお勧めします。
入管の相談コーナーを利用しても、いいでしょう。
2月、3月になって在留資格が下りない、不許可になってしまう前に、何らかの対策が必要です。
留学生が日本の企業に就職が決まった場合、原則として本人が入管への変更申請を行います。
会社がサポートしたほうが間違いがないとは思いますが、本人任せにする企業が多いです。
中小企業などは在留資格に関するノウハウがない場合もありますし、そこまでの余裕がないことも多いでしょう。
変更申請は、翌年4月に就職が決まっている場合、概ね3か月前くらいから可能です。
ですから、前年の12月です。
変更申請は1~2か月の審査期間がかかりますし、入管の繁忙期には審査が延びることもしばしばです。
4月1日時点で変更許可が下りていないと働けませんので、なるべく早めの申請が必要です。
採用企業がサポートしてくれるならいいのですが、そうではない場合は、行政書士に相談されたほうが無難です。
変更許可に失敗して、就職ができなくなってしまっては、元も子もありません。
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