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表題のご質問は、日本人が500万以上の出資をして、外国人の方を社長に迎えたいという趣旨です。
経営者として雇いたいケースです。
この場合、在留資格申請者自体は出資をしていません。
以前であれば、認められなかったケースです。
しかし、2015年4月より、経営者の出資がなくとも在留資格の許可が下りるようになっています。
ただし、簡単ではありません。
申請する外国人が経営等の能力を備えており、経歴などもあるかどうかが問われます。
当該会社の経営者としてふさわしい人物かを、厳しく審査されます。
出資していない分、審査は厳格になります。
事業計画書なども、きっちりと仕上げる必要があります。
・外国人が共同で事業を行う場合
この場合は、1人につき500万以上の出資が必要です。
また、それぞれの事業の範囲・権限が明確でなければなりません。
加えて、受け取る報酬が、それぞれに相当である必要があります。
・日本人と共同で事業を行う場合
こちらについては、総額で500万の出資でも申請できます。
ただし、外国人の方が実質的な代表権を持っていなければいけませんので、出資比率を多めに負担したほうがよいでしょう。
また、実質的な代表者が日本人で、外国人は雇われに過ぎない実態であれば、在留資格は取得できません。
業務範囲・権限を立証する必要があります。
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