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日本に入国しようとして空港に到着した方が、「上陸に適合しない」と入国審査官に判断された場合に行われるのが『口頭審理』の手続です。
口頭審理は特別審査官が行います。
外国人の方は別室に誘導され、特別審査官から話を聞かれます。
この口頭審理には、代理人が立ち会えます。
親族や知人も、立会人として同席することもできます。
審理の結果、上陸に問題なければ入国できるため、非常に重要な審理です。
しかし、上陸後、数時間くらいの間で手続が終了してしまいます。
我々行政書士が立ち会う場合は、事前に到着日時をお知らせいただき、待機しておかなければなりません。
突然、口頭審理だから空港まで来てくださいと言われても、事案がわかりませんし、時間調整ができない可能性があります。
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