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外国人観光客が年間3000万~4000万人は、日本を訪れます。
コロナウィルスで今は国際間の人の往来がほぼストップしてしまいましたが、本来であればホテルや旅館のニーズは大変高まっているはずです。
民泊も法改正され、随分と数が増えました。
コロナで多少の状況変化はあるでしょうが、観光立国日本を、政府はまだ諦めていないはずです。
コロナ後は、再びインバウンドは増加するはずです。
それを見込んで、京都などではホテル建設が増加していると聞きます。
ホテルや旅館で採用のニーズが高いのは、清掃やベッドメイキングです。
が、それらは単純作業とみなされて、通常の在留資格は許可されません。
日本では、原則として単純労働での在留資格取得は認められていないからです。
真っ先に検討するのは「技術・人文知識・国際業務」になりますが、専門性のある職種に限られます。
例えば、海外マーケティング、企画、外国人アルバイトの管理や指導などを担当する人材であれば、許可の可能性があります。
ただし、専門職で採用すると偽って、実態は清掃やベッドメイキングなど単純作業に従事させていたケースが多数起こりました。
そのため、現在は審査が非常に厳しくなっています。
採用する外国人のシフト、日々の業務、従事する場所などで、単純作業を行うと推定されれば、不許可になります。
そもそも単純作業での採用を考えているのであれば、「特定技能」の在留資格を検討するべきです。
スキルの高い方であれば「特定活動46号」も検討できます。
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