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事務所としての区画が区別されているか

経営管理ビザ申請を取得するための基本的な考え方は、事務所と居住空間はきちんと区別されている必要があります。

ですから、例えばワンルームマンションで住居兼事務所で申請しても不許可になります。

ただ、マンションであっても1部屋を事務所、残りを居住空間として区別すれば可能性はあります。

しかし、許可の取得しやすさ、立証のしやすさという点では、居住場所と事務所ははっきりと分けたほうがやりやすいです。

入管から多くの立証を求められることも、まずありません。

以上から、一軒家でも居住空間と事務所をきちんと区別できるのであれば、可能性はあります。
たとえば、1階をまるまる事務所にして、2階を居住空間にするようなケースです。
1階にはキッチンや風呂場といった居住に必要な機能を一切置きません。
そこまで厳密にしなくても1部屋を確実に事務所にすれば許可される場合もありますが、
明確に区別するに越したことはありません。
また、最近増えているレンタルオフィスは安価で便利な立地であることが多く、起業希望者に人気です。こちらも上記のように事務所としての区画が明確に区別されていれば、許可の可能性はあります。
ですが、立証が容易なのは普通に事務所を賃貸借するケースです。

 

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