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特定活動46号について

表題のご質問の在留資格は、2019年から施行されています。

簡単に在留資格の説明をしますと、日本の大学か大学院卒業者であり、日本語能力N1所持者など日本語能力に長けていれば、取得できる在留資格になります。
当サイトの別記事で詳しく説明していますので、ご参照ください。

「技術・人文知識・国際業務」など他の在留資格と異なる点は、現場業務もできるところです。

雇用する企業側からすれば、非常にメリットが大きいと考えます。

入管職員も知らない?

上記の特定活動46号ですが、要件が厳しいため、申請自体が多くありません。

そのため、入管職員も扱った経験がまだ少なく、突然質問を受けてもピンとこない可能性があります。まして受付職員は新人か経験の浅い職員の方が多いため、わからないこともあるでしょう。

記憶のどこかで耳にしたことはあるけど、すぐには思い出せない状況です。

知らないわけでは、ありません。

そのため、資料などを提示して相談すれば、確実です。

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