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日本は難民に関する条約を批准していますので、誰にでも難民認定申請への道は開けています。
ここ最近は毎年、1万~2万件くらいの申請がありますが、認められるのは0.2~0.5%程度です。
ほぼ認められないのが、現状です。
これには理由があります。
申請の大部分が、偽装難民の申請だからです。
以前は、難民申請をすれば日本での在留資格を取得でき、アルバイトなどの就労を行うことができました。
そのため、通常の日本の就労ビザが取得できない方で、それでも日本で働いて稼ぎたい方が多数申請するようになりました。
制度が悪用されてしまい、本当に難民認定申請が必要な方の審査に支障が出てしまっていました。
ですから、現在は難民認定申請を行っても理由がなければ、就労できませんし、出国を促されます。
ご質問のように、難民申請中の方が就労ビザに変更はできます。
が、そもそも難民申請している訳ですから、就労ビザに切り替える旨の理由が必要です。
理由書等をきっちり整えて、書類に矛盾がないようにしなければいけません。
例えば、本国で家族が離散して命の危険があるとして難民申請していたのに、家族から潤沢な援助を受けて経営管理ビザに変更するような場合です。
難民申請で提出した書類は全て嘘だったのですか、と疑われるような書類は印象が良くありません。
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