結婚ビザ・就労ビザ申請に強い行政書士事務所
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事業主であれば、要件に該当すれば社会保険加入への加入義務があります。
従業員5人以上、業種などで強制加入かどうかについて、要件が定められています。
法人であれば、一人であっても、強制加入です。
知らずに加入していないケースもありますが、いざという時には、知らないでは済みません。
一般の在留資格の審査においては、現時点では社会保険加入の有無は問われていません。
あくまでも現時点であって、今後は審査の扱いが変更される可能性はあります。
経営・管理ビザの更新などにおいても、社会保険に未加入だからといって更新が不許可にはなっていません。
もちろん、在留資格の審査のみにおいてですから、法令順守はするべきです。
今後は審査への影響は確実に出てくると考えています。
時代の流れが労働者保護、厚生年金などの適用拡大が政府の方針だからです。
今の内から加入をしておいたほうが、いいと思います。また、当事務所にご依頼いただいた方には、お勧めしています。
永住許可申請では、添付資料で社会保険加入状況を示す書類を求められます。
資料を求めるからには、当然に審査の対象になっています。
審査は総合考慮で行われますが、加入しておいたほうがよいでしょう。
許可されるために必要なことは、全て行うべきです。
永住許可申請自体の難易度が上がっています。
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