結婚ビザ・就労ビザ申請に強い行政書士事務所
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観光ビザ・商用ビザと通称で呼ばれていますが、在留資格「短期滞在」のことです。
概ね90日までが上限で、原則として更新ができないビザになります。
短期滞在については他のページでも触れていますが、これも原則として中長期在留者向けのビザへの変更は認められません。
短期来日が目的なのですから、それを守ってくださいというのが、入管の考え方です。
長期滞在が目的であれば、端から在留資格認定証明書の申請をするべきと、入管は考えています。
前述のような扱いが原則ですが、実務上は変更申請が許可されることはあります。
その場合、短期滞在から就労ビザに変更する「特別な事情」が必要です。 この点は、観光ビザから結婚ビザへの変更申請と同様です。
本来の手続ではなく、「なぜ短期滞在からの変更なのか」を、説明するようにしてください。
この辺は、短期滞在から結婚ビザへの変更と同様です。
雇用する事業やプロジェクトでどうしてもこの人材が必要、申請者が一時帰国できない理由があるなどを、理由書にして提出します。
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