結婚ビザ・就労ビザ申請に強い行政書士事務所
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原則として、一旦入管に提出した資料については、返却されません。
後々知りたい情報がある場合は、開示請求を行うことになります。
ただし、入管に在留資格申請で不許可になった場合の再申請では、前回提出した書類で転用できるケースがあります。
これを、資料の転用といいます。
再申請の際に、資料の転用を申請して行います。
この転用申請は、異なる入管に再申請を行う場合でも、認められます。
ただし、何度も再申請して、その都度、転用を行っていると、入管の心証は良くありません。
再申請で許可を得るためには、新たな立証や追加資料の提出が必要です。
また、転用可能な資料の範囲は、1年以内の発行された資料です。
顔写真なども、年数を経ると変わりますので、転用は認められません。
・不許可理由がわからない
在留資格申請を行ったが、
「よくわからない理由で不許可になった」
「なぜ不許可になったのか、わからない」
などのご相談をいただく機会があります。
我々行政書士でも、同じような案件の申請でも、許可・不許可が分かれることがあります。
入管の裁量で決定されることなので、仕方がない部分があります。審査するのは人間です。異なった背景や考え方を持つ者が審査するのですから、ある程度はやむを得ません。
現在の在留資格申請における基準は満たしている場合は、過去の申請や提出書類にヒントがあるかもしれません。
・過去の申請書類と矛盾がある
外国人の方が日本に入国してから入管に提出した書類や資料は、全て残っています。
それらの過去に提出した書類と矛盾があるような申請を、してはいけません。
例えば、留学生としての入国時には兄弟はいなかったのに、いつのまにか兄弟が何人か日本にいるなどです。
ただの記載忘れなどもありますが、入管としては「この人はなぜ虚偽の記載をするのだろう」と考えます。
不味いケースになると、過去の犯罪歴などを隠して申請しているケースもあります。
また、理由書に記載した事項も、過去と現在で矛盾があるケースがあります。
そのようなことを繰り返していると、「この人は平気で嘘を書いて申請してくる」と思われます。
加えて、家族も日本で在留資格申請を行っているようなケースでは、家族の書類との矛盾を指摘されることもあります。
・雇用主側の提出書類も見られている
就労ビザ申請においては、申請人のみの書類だけではなく、雇用主側の書類も見られています。
例えば、雇用主の提出した資料に労働法違反があるなどです。
過去に雇用主が入管法違反などがあると、審査が非常に厳しくなります。
従業員名簿の記載が一致しないという理由で、不許可になったケースもあります。
在留資格申請は、全ての書類や資料との整合性が問われます。
整合性が取れない場合は、疎明資料を提出するなどして対応します。
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