結婚ビザ・就労ビザ申請に強い行政書士事務所
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留学生が本国にいる配偶者を日本に呼ぶ寄せて、一緒に暮らしたいというご希望です。
配偶者や子を呼び寄せる在留資格は、「家族滞在」になります。
注意が必要なのは、家族滞在は配偶者と子に限定されている点です。
親や、祖父母などは呼べません。
表題の方は留学生ですが、大学、大学院、専修学校などなら許可が下りる可能性がありますが、日本語学校では許可は下りません。
また、留学生は資格外活動を取得しても、週に28時間しか働けません。
夏季休業中などは1日8時間働けますが、それでも所得は少ない傾向があります。
つまり、本国の配偶者を呼び寄せて、扶養していけるのかを厳しく審査されます。
扶養能力がないか、乏しいケースが多く、それを入管も理解しています。
必然的に、難易度の高い申請になることが多いです。
そのため、収入や親族からの援助などを丁寧に立証しなければ、許可されません。
扶養金額につて明確な基準はありません。
継続して安定した生活が可能かどうかになりますが、健康で文化的な最低限度の生活を送れる基準である、生活保護基準が参考になります。
前述のように留学生はアルバイトの上限がありますので、誰か支援者がいるほうが絶対に有利です。
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