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在留資格の申請後、入管から追加資料を求められることはよくあります。
不許可になるかもしれないと不安になるかもしれませんが、追加資料で立証ができた場合は許可が下ります。
そのため、求められた追加資料で何を立証するのかを、十分に検討して間違いない資料を提出するべきです。
○申請したら終わりではない
申請書類一式を入管に提出したら、ホッとするものです。
書類作成や資料集めが大変ですから、あとは結果を待つのみと思いたくなる気持ちも理解できます。
しかし、在留資格申請は申請後の入管での審査が、一番重要です。
審査の過程で立証が足りない、何らかの事実に疑いをもたれているような場合は、電話で質問があったり、追加資料の提出通知がきたりします。
さらに言えば、面談や実地調査もあり得ます。
入管職員も真剣に審査してくれていますので、申請人側も真摯に応じるべきです。
○資料提出通知への対応
入管からの電話や面談通知には、真摯に応じる方は多いです。
実際に入管の審査官から電話などがある訳ですから、許可が欲しい申請人も真剣になります。
しかし、資料提出については
・どのような資料を作り、提出するか
・入管法の基準を満たすような立証
が求められます。
忙しい事業者であれば面倒ですし、外国人本人にとっては高度な日本語能力が求められると作成困難なケースがあります。
ですが、在留資格申請は原則が書面審査です。
電話や面談はたいていは一人の審査官が対応しますが、許可・不許可の判断は合議制や最終決裁には審査官の上司の判断も必要です。
とすれば、説得力のある書面や資料のあるほうが有利でしょう。
追加資料の提出には、勢力を注いでください。
例えば、日本人配偶者ビザであれば、真に夫婦生活を送っているか、生活できるだけの資金や収入はあるのかが、よく問題になります。
夫婦の日々の生活状況を示す資料、所得証明や資産など、入管が納得できる資料を吟味して提出します。
永住許可でも同じです。
収入や素行歴など、求められた追加資料に対して、少し多めに資料を準備して提出するくらいが、ちょうどいいと思います。
単に入管から求められる資料を提出するより、求められた以上の立証を行うほうが、許可の確率は上がります。
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