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実子を呼び寄せる場合

表題のご相談はけっこう多いのですが、呼び寄せる側の在留資格によって、異なります。

〇呼び寄せる方の在留資格が、身分系ビザの場合

日本人配偶者、永住者の配偶者等の在留資格をお持ちの方が呼び寄せる場合は、海外にいる実子の方の年齢が20歳未満でなければなりません。

年齢が高くなるほど、在留資格取得の難易度は高くなります。

というのも、この在留資格が想定しているのは、親元で養育・扶養する必要のある子を呼び寄せるケースです。

外国での生活に馴染んでいる、何らかの事情で生計が成り立っている場合には、日本に呼び寄せる必要がないのでは、と判断されます。

〇呼び寄せる方の在留資格が、就労系ビザの場合

この場合は、家族滞在の在留資格で、呼び寄せることができます。

特に年齢制限はありません。

が、こちらも呼び寄せる必要があるかどうかは、在留資格申請の際に審査されます。

養子を呼び寄せる場合

養子を日本に呼びたいというご相談は、けっこう多いです。

この場合、呼び寄せる方がお持ちの在留資格が問題になります。

前提として、日本人が呼び寄せる場合は、日本人の配偶者等ビザになります。

ただし、特別養子でなければならず、特別養子は2018年現在、6歳未満か6歳未満から養育してきた8歳未満の子になります。

海外から呼び寄せる状況は、考えにくいです。

そのため、日本に滞在中の外国人の方が呼び寄せるケースがほとんどです。

海外の場合は、養子制度がほぼ日本の特別養子制度と考えてよいため、それを前提にお話します。

まず、親が就労系のビザで滞在している場合は、子は家族滞在で呼び寄せることになります。

子の年齢制限等はありません。

次に、親が永住、日本人配偶者、定住ビザで滞在している場合は、子は定住者として呼び寄せます。

養子の場合は、原則6歳未満と要件が厳しくなっています。

例外もありますが、よほどの事情がなければ許可は下りません。

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