結婚ビザ・就労ビザ申請に強い行政書士事務所
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一概に、どちらが良いとは言えません。
それぞれにメリットがあります。
日本に永住できる永住許可のほうが良さそうに、思えるかもしれません。
ですが、高度人材の方は要件を満たせば家事使用人や親を呼び寄せられます。
永住許可の場合は、原則として配偶者と子のみ招へいできます。
親を呼び寄せたい場合は、告示外の特定活動申請を検討するなど、非常にハードルが高い申請になります。
そのため、ご自身や家族の将来を見通して、じっくりと検討してから永住許可を申請してください。
もちろん、一度永住許可を取得して変更したければ、高度人材への変更申請も可能です。
双方の在留資格の活動を十分に吟味して、決めてください。
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