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納税は日本国民の3大義務の1つです。
日本国民ではない外国人の方であっても、日本で暮らして日本の公共サービスを利用しているのですから、納税は義務です。
そのため、納税をしていない場合は、永住許可は下りません。
しかも、昨今は納税を適切な時期に行っていなければなりません。
後から遡って納税をしても、かなり審査で不利に扱われます。
入管からすれば、「この人は永住のために納税をしたが、許可したらまた支払わなくなるだろう」と考えます。
納税をしなければいけないのにしていないのは、NGです。
しかし、所得が低い、扶養者が多いなどの事情で、住民税などが非課税になっているケースがあります。
まず、所得が低い場合に永住許可は下りません。
低いといっても、程度があります。
低くても生活に支障がない場合は、許可が出る可能性があります。
が、将来的に公的扶助受給の可能性があると見なされれば、不許可になります。
扶養者が多い場合は、審査が慎重になります。
扶養者がいても生活に支障がない場合は許可の可能性がありますし、生活に支障がありそうなが不許可の可能性が高くなります。
特に年収基準はありません。
生活に支障がない旨を立証できれば、許可が出ます。
ですが、概ね家族一人あたり、6~9万/月の生活費が目安と言われています。
あくまで目安に過ぎませんので、参考程度でお考えください。
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