結婚ビザ・就労ビザ申請に強い行政書士事務所
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永住許可申請をする際に、在留期間の特例を受けられるケースがあります。
例えば、永住者の配偶者であれば、婚姻期間が3年・在留1年です。
永住者の実子であれば、在留1年になります。
申請者が永住申請して許可された場合、その配偶者や子は永住者の配偶者と子になるため、上記の特例を受けられます。
そのため、家族同時に申請し、本体の申請者が永住許可されれば、家族皆で永住許可を受けられる可能性があります。
将来的に皆が申請する場合は、同時に申請したほうが手続で省略できる証明書などがあります。
前述のように家族同時に申請する場合は、添付資料などは省略できるケースがあります。
もちろん、申請書や身元保証書は各人数分必要です。
家族同時とはいえ、各人は別個の人格です。
それぞれに審査はされますので、当然でしょう。
理由書についても、原則として1通で足ります。
家族で申請する理由を、まとめて記載すれば足ります。
しかし、あえて別々に記載する事項があるような場合は、別々にして提出しても構いません。
省略できるだけであって、個々の提出することは禁じられていないからです。
ただし、同じような書類を何枚も提出しても、意味がありません。
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