結婚ビザ・就労ビザ申請に強い行政書士事務所
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日本が高齢化社会と言われて久しいですが、隣国の韓国・中国なども高齢化が進行しています。
中国に関しては、日本以上の超高齢化社会に突入することが予想されています。
日本人の国際結婚で件数が多いのが、中国人です。
距離的に近く、経済的な結びつきも強いため、当然と言えるでしょう。
長年一人っ子政策を取ってきた中国は、老親を介護できる者がいない状況が、多々生じています。
その他の国々についても、程度の差はありますが、高齢者の介護問題は生じています。
介護問題に、国境は関係ないのです。
親を介護のために呼び寄せる在留資格は、定められていません。
家族滞在が対象にしているのは、配偶者と子のみです。
親は含まれません。
また、日本人の配偶者が呼び寄せる実子等であれば定住者としても検討できます。
老親介護においては、在留資格「特定活動」で認められるケースがあります。
ただし、申請はかなり厳しいとお考えください。
・扶養者の扶養能力
・本国に介護できるような親族がいないかどうか
・親の年齢(概ね70歳以上から)
呼び寄せる側の扶養能力については、当然に必要です。
日本に呼び寄せた途端に、公的扶助を利用するなどがないように、審査されます。病状によっては、日本の健康保険を使用するかもしれません。公費負担に関することです。
昨今、在留資格「経営・管理」を利用して日本の国民健康保険など医療制度を利用するケースが増えていますので、入管の審査は慎重です。
本国に、他に介護できるような親族がいるケースは、審査が厳しくなります。わざわざ呼び寄せて介護する必要があるのかどうかを、説明する必要があります。
前述の親と同様、家族滞在ビザの対象は配偶者と子のみであり、兄弟姉妹を呼び寄せる際には、使えません。
また、老親の介護の際に使う特定活動ビザも、兄弟姉妹は基本的に対象にしていません。
老親の介護も、そもそも原則的には認められていません。
そのため、兄弟姉妹の呼び寄せは、原則として認められません。
ただし、特定活動ビザは法務省の裁量が非常に大きい部分です。
今後は、年老いたり、疾病のある兄弟姉妹の呼び寄せが認められる可能性も、出てくるでしょう。
非常に難しい申請には、違いありません。
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