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永住許可について

日本で外国人の方が生活するにおいて、永住ビザ取得は最終目標ではないでしょうか。

帰化して日本国籍を取得する方法もありますが、日本人になりたいとまでは思えない方は多いでしょう。

来日して、就労など何らかのビザを取得して活動をしている方のほとんどが、最終的には永住許可申請を行うものです。

 

永住ビザ申請の動機(メリットとも言えます)は、

・住宅を購入したいから→永住ビザを持っていると、住宅ローンが組める、組みやすいため

・ビザの更新がなくなる→何年かに一度のビザ更新は、時間と手間がかかり大変です。入管に行く心理的負担もあります。

・就労に有利→就労制限がなくなり、日本人とほぼ同様にどのような職種にでも就職できます。

・ビザの更新がない→更新できなかったら日本に滞在できないという不安がなくなる

 

以上のような非常に大きなメリットがありますので、皆さん是が非でも取得したいと考えます。

永住許可が難しくなっている理由

永住許可が難しくなったと言われています。

その理由は、以前は2年で良かった課税証明が5年分必要になったことと、社会保険加入2年の証明で、支払っているだけではダメで、適切な時期に支払っている旨まで求められるようになったからです。

 

以前であれば、永住許可申請前に加入して支払を済ませれば、許可が下りました。

が、今は1月でも未納や支払遅延があると、許可は難しくなります。

 

以前に永住許可を取得した家族や友人から簡単だったとの話を聞いて、当方にご相談に来られる方は多いです。

現在の申請は、以前の永住許可とは異なり、非常に難しくなっている状況を理解してください。

 

以前「友達が簡単に取れたと言ってたから」とお話になられる方は多いですが、今は通用しません。

審査のポイント

永住ビザ審査のポイントは、10年以上などの滞在要件を満たしていることは前提として、年収などの生計要件、法令違反がないかどうかなどが主になります。

 

年収要件については、勤務先が安定しているかどうか、生計を十分に営んでいけるかが肝心です。中小企業より大企業のほうが、一般的には安定しているとみなされるため有利です。

自営業者の場合は、事業計画や現在の収支で、継続して生計が成り立つ旨を証明します。

 

法令違反については、交通違反や社会保険加入違反なども問われます。

重大な刑法犯は別として、軽微な違反の場合は即不許可というわけではありません。その後の生活歴や理由書によって巻き返しは可能です。

 

また、身元保証人についても、社会的信用のある方になってもらったほうが、有利です。

 

申請する際のポイントですが、自身に不利な事実があっても隠したりせず、正直に申告することです。真摯に反省している姿を見せることで、重大な法違反でない限りは、道が開けてくるものです。

 

一度の申請で許可を得られなくても、何度目かの挑戦で許可を得た方はたくさんいます。

 

永住許可の必要年収

永住ビザ取得でどのくらいの年収が必要になるのは、気になる点です。

一般的な目安としては250万~300万程度ですが、扶養家族の人数など個々の家庭事情によって目安は変わります。

 

また、年収が低いからといって、絶対に不許可になるわけではありません。

親や兄弟から仕送りがある、元々資産がある等で生活に支障がなければ、許可されるケースはあります。

とはいえ、年収が多いほうが有利なことは間違いありません。

 

加えて、その年収が将来にわたって継続できそうかどうかも、判断のポイントです。

自営業者で一時的に儲かっているだけではダメで、事業の継続性があると判断されなければいけません。

申請に必要な書類

申請に必要な書類は、
 
・申請者の職業証明及び収入を証するもの
・納税を証明する書類
・社会保険加入を証明する書類
・身元保証書及び身元保証人の所得証明等
 
以上が主になります。
その他、何らかの所持資格などがあればその証明、表彰歴などがあればその証明を添付します。
申請に有利と思われるものは、提出したほうが無難です。
ただし、提出に有利かどうかは、専門職の意見を聞いたほうがよいでしょう。

理由書

永住ビザ申請における理由書は、非常に大切です。

日本に永住したいと思った動機やきっかけ、今後の日本での生活について記載します。

 

もし、何らかの審査に不利な点がある場合は、その点について弁明などを述べる必要があります。

例えば、過去に交通違反をしてしまっていた場合には、その後は法令順守をして生活している、本当に反省している、今後は善良な市民として生活していく旨等を主張します。

軽微な違反があったとしても、その後の反省や態度が重要です。

不許可になった場合

永住ビザ申請が不許可になったときは、他のビザ申請と同じで不許可の理由が何かを知ることです。

 

不許可の理由は書面で送られてきますが、詳細は入管の担当者から聞いたほうがいい場合は多いです。

不許可の理由が何かによって対応は異なりますが、基本的には不許可理由が存在しない旨を立証することになります。

 

例えば、年収が低い、職業が安定しないことが原因であれば、年収増の将来的見込みや勤務する企業の継続性や安定性を立証します。

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