結婚ビザ・就労ビザ申請に強い行政書士事務所
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質問書は、夫婦の交際歴、家族関係、婚姻に至った経緯などを記載します。
当たり前ですが、正直に記載することが肝心です。
これは、全ての書類について共通です。不都合なことがあっても、嘘はいけません。
婚姻に至るまでの経緯で、真の結婚である旨をアピールします。偽装結婚ではないかどうか等を、見極めるためです。
理由書については、質問書の補足要素があります。
夫婦が真に愛し合っているか、国際結婚であればお互いの価値観を尊重し合えるか、日本での生計に問題はないかなどを、上手く記載すればよいでしょう。
申請から許可までの期間については、在留資格認定証明書交付申請であれば1~2カ月、在留資格変更許可申請であれば2週間程度です。
ただし、事案によっては審査が長引きます。
数カ月、半年になることも珍しくありません。
その間に、聞き取り調査や追加資料の提出など、入管から審査のための指示があります。
許可が下りた場合の在留資格の期間ですが、長い方がいいのは間違いありません。
依頼者の方からは3年や5年のビザが欲しいと言われますが、こればかりは入管の判断です。
長い期間の許可が下りやすいケースとして、世帯年収が多い、外国人の方の経歴が良いなどがあります。高学歴で年収が高い、日本語能力が高いなどであれば、有利でしょう。
結婚ビザの更新については、従前と生計状況や婚姻関係に特に変わりがなければ、更新に問題はないでしょう。ただ、法令違反や年収低下、婚姻関係の破綻などがあると、話は別です。
まず法令違反については、軽微なものであれば理由書等に反省の弁を記載すれば更新も可能です。が、重大な法令違反は不許可の可能性が高くなるため、慎重に更新申請に臨んでください。
離職や年収低下で生計が成り立たない場合は、どのように生活して生計が成り立つのかを、立証しなければなりません。
婚姻関係の破綻は、そもそも結婚ビザの更新ではなく、他のビザへの変更申請になります。活動が異なるので、更新できたとしても不法滞在者になります。
婚姻関係を維持しているが別居している場合は、別居の原因や理由を立証します。
急な転勤や長期出張で単身赴任にならざるを得なかったようなケースであれば、説得力があります。何も理由がないのに別居しているケースでは、婚姻関係の継続を疑われます。
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