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外国にいる配偶者を呼び寄せる手続

外国にいる配偶者を呼び寄せる手続は、「在留資格認定証明書」の交付申請になります。

 

日本にいる配偶者が管轄の入国管理局に申請を行い、許可が下りれば、外国の配偶者に証明書を送付します。

その後、外国にいる配偶者が来日する方法です。

 

この手続は、交際を日本で始めたが一方が帰国等の事情で遠距離恋愛になっている、日本人が海外留学や旅行で知り合った外国人と交際に発展したケースなどに、多いです。

遠距離恋愛が継続している場合は、その間の恋愛関係を書類によって立証しなければなりません。

 

当事務所でも、最もメジャーで、取り扱いの多い業務の1つになります。

 

行政書士に相談したほうがよいケース

配偶者ビザの申請において何ら問題がなければ、ご自身で申請されるのもよいと思います。

しかし、以下のケースでは専門家の活用をお勧めします。

不許可になりやすい典型的なケースです。

  1.  夫婦に年齢差がある
  2. 交際期間が短いまま結婚する場合
  3. 離婚歴がある(ケースによる)
  4. 出会った際に、紹介者がいる
  5. 水商売で出会って交際がスタートした
  6. 出会い系サイトやネットを通じて、知り合った
  7. 結婚後の世帯の年収が低い
  8. どちらかに連れ子がいる

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