結婚ビザ・就労ビザ申請に強い行政書士事務所

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帰国する際には再入国許可取得

査証免除が適用されないケースで配偶者が帰国する場合は、再入国許可を取得してください。

再入国許可を取得せずに日本を出国すると、在留資格及び在留期間は消滅します。せっかく取得した日本人配偶者等ビザが、消滅してしまいます。

再入国許可には、1回限り有効なものと、期間内であれば何回も有効な数次の再入国許可があります。

ご自身の目的に合わせて、申請してください。

更新時に配偶者等の帰国歴が長い場合

在留資格更新の際に、よくあるご相談事例です。

配偶者等の出国歴が多い、長いために、更新できるか不安になるものです。

中には、在留期間のほとんどを帰国してしまっていたというケースもあります。

出国期間が長い場合は、更新に不利なのは間違いありません。

 

入国管理局が、

「日本に在留する必要がないのでは?

生活基盤は本国にあるのでは?

「そもそも、本当の家族か?

との疑念を抱く可能性があります。

 

そのため、更新申請のためには個別の事情を述べ、帰国の必要性があった旨を立証します。

例えば、病気療養や両親の介護などが代表的な事例です。

当事務所は出国期間が長い方の更新申請も多く扱い、許可を取得しています。

不安な方は、ご相談ください。

 

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