結婚ビザ・就労ビザ申請に強い行政書士事務所
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在留資格認定証明書を取得できた後の手続を、説明します。
1 在留資格認定証明書を外国にいる配偶者に送付する・・・郵便局のEMSなどがよく使われています。
2 配偶者が日本領事館で査証申請・・・国によって異なりますが、数日から10日くらいで査証発行
3 配偶者が空港にて在留資格を取得し、日本に入国
概ね、以上のような流れになります。
認定証明書があれば概ね査証は発行されますが、稀に問題が見つかり、発行されないことがあります。
配偶者が日本に入国後、住民登録を忘れないでください。
その他、健康保険等の社会保険加入など、日本人と同じような手続が必要になります。
外国人である配偶者が日本の慣習や文化を理解していない場合は、無用なトラブルにならないように、日本人配偶者が教えてあげてください。
慣習の違いで周囲の誤解を生み、外国人配偶者が孤立しないよう、日本での生活がストレスにならないように配慮が必要です。
ただでさえ、慣れない環境、言葉が通じなければ周囲と上手くコミュニケーションが取れないのです。
国際結婚で夫婦円満にやっていくためには、日本人配偶者側が思いやりをもって接し続けることが肝心です。
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