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日本に在留している外国人の方が、一時的に日本から出国する場合は、事前に再入国許可申請の手続をすることにより、再度の入国が容易にできるようになります。
なぜなら、外国人が日本から出国すると、原則在留資格も同時に消滅してしまうため、再度入国する際には、新たな査証申請手続きをとらなければならないからです。
再入国許可を取得していると、再度の上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。
再入国許可には1回限り有効のものと、有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があります。
有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。
みなし再入国許可とは、日本の在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している者のうち、「3月」以下の在留期間を決定された者及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する者以外の方が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。
また、中長期在留者については、有効な旅券のほかに在留カード(在留カードの交付を受けていないときは,外国人登録証明書)を所持している必要があります。
みなし再入国許可の有効期間は、出国の日から1年間となります。
在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には、在留期限までです。
なお、有効な旅券と特別永住者証明書を所持する特別永住者の方についても、みなし再入国許可の対象となります。特別永住者の方のみなし再入国許可の有効期間は、出国の日から2年間です。
ただし、下記の者はみなし再入国許可の対象とはなりません。再入国許可の取得が必要です。
・在留資格取消手続中の者
・出国確認の留保対象者
・収容令書の発付を受けている者
・難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
・日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者
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