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在留特別許可

在留特別許可とは

在留特別許可とは、オーバーステイなど法令違反を犯した外国人について、法務大臣が裁量によって、特別に日本での在留を許可する措置です。

つまり、通常のビザ申請では不許可、日本での滞在が難しいと考えられるケースにおいて、法務大臣が特別に許可する手続です。

許可について明確な基準はなく、法務大臣が個々の事案に応じて、家族状況、素行、人道的配慮、諸情勢に鑑みて、総合的に考慮して判断すると、ガイドラインで示されています。

法務大臣の裁量が非常に大きい申請であるため、申請する側も立証を重ねる必要があります。

申請側の努力も、報われる可能性がある手続です。

が、そもそも難しい事案ですから、許可を得るのは、決して容易ではありません。

許可に有利な要素と不利な要素

在留特別可に有利な要素と、不利な要素が公表されています。

下記に記載しますので、参考にしてください。

有利な要素

  1. 日本人と結婚している
  2. 永住者と結婚している
  3. 日本人や永住者の子を養育している
  4. 当該外国人が日本人や永住者の子である
  5. 当該外国人が難病治療を要している
  6. 当該外国人が日本に長期間滞在して、定着性がある
  7. 人道的配慮を要する事情がある

以上です。

上記に該当するからといって、必ず許可が得られるというものではありません。

許可、不許可はあくまで総合的考慮で判断されます。

 

不利な要素

  1. 重大犯罪により刑に処せられたこと
  2. 出入国管理行政の根幹に関わる違反歴や反社会性の高い違反がある・・・不法就労助長罪、旅券や在留カードの偽造、人身取引、売春・売春あっせんなど
  3. 過去の退去強制や法令違反歴
  4. 犯罪組織に関わっていたことがある

上記の1つに該当するからといって、直ちに不許可というわけではありません。

 なお、在留特別許可は申請から許可・不許可の判断まで半年、1年かかることもざらにあります。

 

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