結婚ビザ・就労ビザ申請に強い行政書士事務所

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永住ビザ申請添付書類

永住ビザ申請の添付書類は、個々に異なります。

法務省のホームページに掲載されているのは、あくまで最低限のものです。

事案に合わせて、立証書類を準備することになります。

ご自身が許可されるためには、どこを十分に立証する必要があるかを見極めて、書類を整えてください

就労ビザから永住許可申請

就労関係の在留資格から申請書類例

就労系のビザから永住許可申請をする際の、必要書類例です。

結婚ビザなど身分系の在留資格から永住許可申請する際などは添付書類等は変わります。前述していますが、個々の事案に合わせた書類を提出することが大切です。

1 永住許可申請書 1通

 2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉

 3 理由書 1通

4 身分関係を証明する次のいずれかの資料(申請人の在留資格が「家族滞在」の方の場合に提出が必要となります。)(1) 戸籍謄本(全部事項証明書) 1通(2) 出生証明書 1通(3) 婚姻証明書 1通(4) 認知届の記載事項証明書 1通(5) 上記(1)~(4)に準ずるもの

5 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票

6 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料(1) 会社等に勤務している場合在職証明書 1通(2) 自営業等である場合a 確定申告書控えの写し 1通b 営業許可書の写し(ある場合) 1通(3) その他の場合職業に係る説明書(書式自由)及びその立資料※ 申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合についても,その旨を説明書(書式自由)に記載して提出してください。

7 直近(過去5年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料(1) 会社等に勤務している場合及び自営業等である場合住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通※ 上記については,年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。(2) その他の場合a 次のいずれかで,所得を証明するもの(a) 預貯金通帳の写しb 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

※ 上記については,年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。

8 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料(1) 預貯金通帳の写し(2) 不動産の登記事項証明書 1通

9 パスポート 提示

10 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示

11 身元保証に関する資料(1)身元保証書(2)身元保証人の印鑑(3)身元保証人に係る次の資料a 職業を証明する資料

b 直近(過去1年分)の所得証明書※ a及びbの資料については,上記6及び7を参考にして提出してください。c 住民票 1通

12 我が国への貢献に係る資料

 

 

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