結婚ビザ・就労ビザ申請に強い行政書士事務所
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永住許可とは
日本で永住者になるためには、法務大臣に認められ、許可を得る必要があります。
永住者になれば、在留資格に期限がなくなり、更新申請は必要ありません。外国人にとっては、何年かごとに更新申請を行わなければならないのが非常に負担です。
また、日本で生涯を過ごせる旨が対外的に立証できますので、金融機関のローンを組める可能性が高まります。
日本人配偶者等は要件が緩和される
永住許可は一般的に、
が必要です。
しかし、日本人配偶者等については、
・婚姻歴が3年以上あり、1年以上の在留
・実子や特別養子については、継続して1年以上の日本在留
と、上記4の基準が緩和されています。
その他、定住者は5年以上の在留、わが国への貢献度が高い人材も年数が緩和されます。
詳細はケースごとに異なりますので、不明であればご相談ください。
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