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経営管理ビザ
経営管理ビザとは
簡単に言えば、日本でビジネスを開始したり、経営を委託されて担ったりする活動に与えられる、在留資格です。
以前は「投資・経営」と呼ばれていた在留資格です。
具体的には、
です。
後で詳しく説明しますが、経営や管理を主とした活動ですので、単なる従業員は該当しません。
○経営・管理ビザ申請で多いケース
・海外にいる外国人が、日本でビジネスをする。日本に支店を出す。
母国でビジネスをしており、日本にも拠点を構えたい場合や、日本に移住してビジネスを開始するパターンです。
後者の場合は、日本に知人や親族がいるケースが多いです。
・日本に滞在している外国人が、起業するパターン
就労ビザで滞在している方が、経験を積んで独立起業するケースが、一般的です。
ある程度の業務経験や日本での人脈を築けていますので、成功の可能性は高いです。
次に、留学生が日本で起業するケースです。
こちらもけっこうありますが、在学中に取引先や人脈を確保していなければ、起業後の顧客開拓に苦労しているように思います。
もっとも、貿易などで本国からの商品を輸入する、本国に商品を輸出するなどであれば、割に上手くいっている方が多いです。
その他、通訳や語学学校の開校なども、比較的始めやすいと思います。
経営管理ビザの要件
経営管理ビザの要件
経営・管理ビザの事業規模については、常勤職員を2人以上雇用する程度です。
ただし、下記に説明しますが、必ず職員を雇用しなければならないわけではなく、同程度の規模であれば許可は下ります。
〇事業規模の要件
1、二人以上、日本に居住する常勤職員を雇用する
雇用する職員については、日本人、永住者、永住者の配偶者、日本人配偶者、定住者です。
その他の者では、許可が下りません。
2、500万円以上の投資を行う。
職員を雇用せず、投資をして事業を開始するパターンです。
500万円以上の資金を貯めた経緯も立証する必要があるため、通帳の写しや課税証明などを用意します。
つまり、500万円以上の投資を行えば、一人でも経営管理ビザを取得できます。
3、250万円以上の投資を行い、常勤職員を一人雇用する
1と2の折衷案のようですが、1か2を満たせない場合は、この方法によることができます。
以上の1~3のいずれかを満たすことが必要です。
○適法な事業と許認可取得
当たり前ですが、行う事業は適法なものです。
各種許認可も取得してから、ビザを申請します。
中古品販売であれば古物商許可、飲食店経営であれば飲食店営業許可、酒屋であれば酒類販売免許など、日本で事業を行う際には、各種法令に基づいた許認可が必要です。
○事務所、店舗について
別ページで詳しく述べますが、事務所や店舗については、マンションの1室などではなく、独立した区画で構えてください。
住居部分と事務所部分が同一などの場合は、許可が下りません。
その他、事業を行うにあたって必要な備品が揃っているのは、当然です。
入管が、事業を真面目に行う気があるのか、と疑いを持つと許可が下りません。
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