結婚ビザ・就労ビザ申請に強い行政書士事務所
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各種証明書
3カ月以内、最新の法令適用のもの
入管に提出する各種証明書は、原則3カ月以内のものです。
ときおり、随分前の証明書を持ってこられる方がいますが、それでは通りません。
費用を抑えたいのは理解できますが、入管に求められている書類を集めるのが、許可への近道です。
また、諸外国で法改正が頻繁であれば、証明書の形式も変更されたりします。
当事務所も過去に経験がありますが、真正な証明書を提出したのにも関わらず、「証明書が疑わしい」と不許可になりました。
詳しく調べると、証明書発行後に法改正がされて、証明書自体の形式が変わっていました。
そのため、最新の証明書で申請してください。
証明書には日本語訳が必要
母国語で書かれた結婚証明書などには、日本語訳が必要です。
必ず日本語訳を添付して、申請するようにしてください。
でないと、後で追加提出を求められ、審査が長引きます。
ただし、英文の場合は、管轄の入国管理局によっては日本語訳を不要としている所が多いです。
その点については、申請前にご確認されるとよいでしょう。
なお、翻訳はなるべくプロの翻訳者に依頼したほうが無難かもしれません。
日本語能力があいまいな申請人などが行うと、訳が間違うことがあります。
各種証明書は定型的な形式なので概ねは大丈夫ですが、稀に翻訳ミスを散見します。
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