結婚ビザ・就労ビザ申請に強い行政書士事務所
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日本人の配偶者等とは誰か?
日本人の配偶者等ビザ申請の対象となるのは、
以上となります。
在留資格認定証明などの書類に記載する際には、「日本人の配偶者等」をチェックします。
ここで問題になるのが、配偶者には事実婚が認められるかどうか、です。
応えは、NOです。
日本人配偶者等の在留資格の対象になるのは、法律婚です。
婚姻に基づいて、法律上の夫婦でなければなりません。
次に、最近よく話題になりますが、LGBTの方などによる同姓婚が対象になるか、です。
これも、NOです。
ただし、こちらは「日本人の配偶者等」の在留資格ではなく、「特定活動」などで申請する方法があります。
婚姻関係破綻の場合
真に夫婦であったが、何らかの事情で離婚した、婚姻関係が事実上は破綻することがあるでしょう。
その場合は、「日本人の配偶者等」の在留資格では滞在できないのが原則です。
しかし、離婚裁判中などであれば、その旨を立証して更新できる場合があります。
また、離婚後であれば、日本に滞在するには、在留資格の変更が必要です。
真っ先に検討するのが、「定住者ビザ」でしょう。
他に、個々の要件によっては、「技術・人文知識・国際業務」「永住者」「経営・管理」などが考えられます。
簡易帰化基準
養子は、特別養子のみが該当
子とは、実子のことをいいます。
認知された非嫡出子も含みます。
ただし、その外国人が出生したとき、父または母のいずれか一方が日本国籍を有している場合、または本人に出生時に父が死亡し、かつ、その父の死亡のときに日本国籍を有していた場合でなければなりません。
養子が「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するためには、「特別養子」でなければいけません。
民法に定める特別養子は現在、原則として6歳未満です。
が、改正が検討されていますので、今後は対象が広がると思われます。
もっとも、特別養子ではなく、普通養子の場合でも、「定住者ビザ」を検討する余地はあります。
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