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帰化とは
帰化とは
帰化とは、国家が特定の外国人の志望に基づいて国籍を付与する創設的行為です。日本国籍を有しない特定の外国人が、日本国籍を希望する意思表示に対して国家が許可を与えることにより、日本国民としての包括的地位を創設する行為です。
つまり、日本国籍を与えることによって、日本国民としての全ての権利義務を与えるものです。
この帰化申請の許可は法務大臣の裁量で行われます。これは、定められた許可の要件を満たしていても、許可されないこともあるということです。
当事務所では、複雑な帰化許可申請手続をスムーズにサポートし、日本国籍取得をお手伝いさせていただきます。
帰化の基準
帰化のための条件は、帰化を求める外国人によって異なります。まずは、一番条件の厳しい、普通帰化の6つの条件について説明します。
1、「引き続き5年以上日本に住所を有すること」
・「引き続き5年以上」とは、帰化許可申請時までの条件であるとともに、許可がされる時までの条件でもあります。
申請後、日本に住所がなくなれば、条件を欠きます。もっとも、一時的な出国であれば大丈夫です。
・「住所」とは、生活の本拠を意味し、居所は含まれません。適法な住所を指しますので、不法滞在ではダメです。この住所の認定は、在留資格、在留期間で判断されます。
2、「20歳以上で本国法によって能力を有すること」
・「20歳以上」ですので、婚姻していても、成年擬制はされません。
・「能力を有する」について「未成年者は帰化できないのでは?」という疑問がわきますが、親とともに申請して、親が許可されれば、その子は即「日本国民の子」という、後で説明する条件を満たしますので、帰化できます。
3、「素行が善良であること」我が国の社会と安全と秩序を保護するための条件です。
・「素行」とは、非常に抽象的な概念です。職業、社会活動等の生活全般について判断されるのですが、前科や非行歴には注意が必要です。また、納税義務をきちんと果たしているか、道路交通法違反がないかなども斟酌されますので、法律を守ることが大切です。
4、「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」
・「生計を一にする」とは、同居していなくてもかまいません。親から仕送りを受けて生活している学生などでも大丈夫です。
・夫に扶養されている妻、子に扶養されている父母など、自力で生計を営むことができない者でも、生計を一にする親族の資産や技能で生計を営むことができればよいのです。
5、「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」
・二重国籍の発生を防止するための規定です。
帰化申請者は、無国籍者であるか、日本国籍を取得した際に、それまで有していた国籍を失う者でなければなりません。多くの国が、自国民が外国に帰化すると当然に国籍を喪失することになっています。
しかし、中にはそうでない国もあります。そこで、国籍法5条2項は、「日本国民と親族関係または境遇につき特別の事情があると認められるとき」は許可できるものとしました。
・「特別の事情があると認められるとき」とは、日本国民の配偶者、子等であることで、わが国と密接な関連があったり、難民等で人道上の配慮が必要であったりする場合のことです。
6、「日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと」
帰化申請者は、政府や憲法を暴力で破壊する行為や主張をする者であってはなりません。また、そのような活動をする団体を結成したり、加入したりしたことがない者でなければなりません。帰化を希望する人に、まずこういう人はいないでしょうが、一応、定められています。
簡易帰化基準
普通帰化と異なり、日本と一定の関係にある者の帰化です。
国籍法6条~8条に定められており、普通帰化と比べて条件が緩和されています。
1、国籍法6条の条件
国籍法6条に該当する外国人は、住所条件が緩和され、引き続き5年以上日本に住所を有しなくても、帰化が許可されることがあります。ただし、帰化申請時に日本に住所を有していなければなりません。
①「日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの」
・「日本国民であった者」であるかどうかについては、原則として帰化申請の時点で判断されます。
・「日本国民であった者」とは、かつて日本国籍を有していた者であり、現在日本国籍を喪失している者です。
②「日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、又はその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの」
わが国との地縁的な結びつきを考慮して、帰化条件が緩和されています。
③「引き続き10年以上日本に居所を有する者」
日本には住所を有してはいないが、居所を10年以上有する場合です。
居所については、適法な在留資格であることが必要ですし、申請時には、日本に住所がなければなりません。
2、国籍法7条の条件
日本国民の配偶者である外国人で、以下の条件に該当するものは、居住条件、能力条件が免除されます。
①「引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの」
・「配偶者」の婚姻期間の長短は問いません。婚姻期間が、たとえ1ヶ月でも大丈夫です。
②「婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの」
①と異なり、婚姻期間が3年を経過していれば、居住期間が1年でも帰化を認めています。
3、国籍法8条の条件
本条に該当する外国人の方は、わが国に密接な関係を有する者です。居住条件、能力条件、生計条件が免除されます。
①「日本国民の子(養子を除く)で、日本に住所を有するもの」
「日本国民の子」とは、父母のいずれかが日本国民であればいいです。
父母が日本国民であるか否かは、帰化申請の時点で判断されます。外国人の父母と未成年の子が同時に帰化申請をした場合、父母について帰化が許可になれば、子は日本国民の子に該当しますので、帰化申請が認められます。
②「日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの」
養子が、縁組成立時に未成年であることが要求されていますので、成年養子は、該当しません。
③「日本国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの」
「日本の国籍を失った者」とは、自ら外国籍を取得したため、日本の国籍を失った場合や、出生により外国籍を取得した日本国民で国外で産まれた者が、国籍留保の意思表示をしなかったために日本国籍を失った場合等があたります。
④「日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの」出生の時から無国籍の者のための規定です。
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