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技術・人文知識・国際業務ビザ
技術・人文知識・国際業務ビザとは
(Engineer/Specialist in Humanities/International Services)
技術・人文知識・国際業務ビザは、便宜上一緒になっていますが、「技術」「人文知識」「国際業務」とそれぞれに認められる活動が異なります。
つまり、3つの在留資格が1つになったイメージです。
そのため、3つそれぞれについて、許可基準が定められています。
在留資格の英語表記では、「Engineer/Specialist in Humanities/International Services」です。
【技術】
理学、工学、その他自然科学分野に関する業務です。
つまり、理系の職種になります。
具体的な業務としては、エンジニアやプログラム開発者、SEなどが該当します。
【人文知識】
法律や経済、社会学、その他人文科学に関する分野の知識を要する業務です。
つまり、文系職種です。
具体的な業務としては、マーケティング、経営戦略、営業、総務、経理、法律事務などが該当します。
語学を絡めての場合は、次の国際業務にも該当するケースもあるでしょう。
【国際業務】
外国の文化に基礎を有する、思考や感受性を必要とする業務です。
具体的な業務としては、通訳や語学教師などが該当します。
技術・人文知識・国際業務ビザの基準
詳細は許可基準を全て記載できませんが重要なポイントは、
です。
いずれにしても、本人の学歴や職歴と従事する職務に関連性がなければいけません。
以下、それぞれの基準を簡単に述べます。
全て記載するわけではありませんので、詳細はご相談ください。
【技術】
理系分野の専門知識や技術を有していること
・10年以上の実務経験
・情報処理などの資格
・大学卒業か、日本の専門学校卒業
【人文知識】
人文知識分野の一定水準以上の知識を有していること
・大学卒業、日本の専門学校卒業
・10年以上の実務経験
【国際業務】
・大学卒業、日本の専門学校卒業
・3年以上の実務経験
技術・人文知識・国際業務ビザ申請書類
勤務する会社の規模や、個人の収入によってカテゴリーで分けられ、必要書類は個々に異なります。
〇共通書類
・在留資格変更許可申請書・写真(縦4cm×横3cm)
・パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。)
・法人や所得に関する立証書類(自己のカテゴリーに該当することを証明)
・専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
〇個別書類
個別に求められる書類の例です。
・労働条件を明示する文書
・役員報酬を定める定款の写し、役員報酬を決議した株主総会の議事録
・期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
・学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
・大学等の卒業証明書等
・在職証明書等
・試験又は資格の合格証書又は資格証書
上記はあくまれ例ですので、詳細は入管と相談する必要があります
留学生から就労ビザ
現在、日本で就労する外国人労働者で実習生や特定技能を除けば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」が最も多いです。
永住等の身分系在留資格を除いてですが、留学生からの変更においても、一番多いのがこの在留資格です。
外国人本人はもちろん、雇用する側の事業者様にも身近な在留資格です。
今後もその流れは続くと思われますので、外国人雇用を考える際に、真っ先に検討できるかどうかを考えてください。
当事務所においても、就労系の在留資格では断トツに取り扱い件数が多いです。
許可取得に、自信があります。
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