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技術・人文知識・国際業務ビザ

技術・人文知識・国際業務ビザとは

(Engineer/Specialist in Humanities/International Services)

技術・人文知識・国際業務ビザは、便宜上一緒になっていますが、「技術」「人文知識」「国際業務」とそれぞれに認められる活動が異なります。

つまり、3つの在留資格が1つになったイメージです。

そのため、3つそれぞれについて、許可基準が定められています。

在留資格の英語表記では、「Engineer/Specialist in Humanities/International Services」です。

 

【技術】

理学、工学、その他自然科学分野に関する業務です。

つまり、理系の職種になります。

具体的な業務としては、エンジニアやプログラム開発者、SEなどが該当します。

 

【人文知識】

法律や経済、社会学、その他人文科学に関する分野の知識を要する業務です。

つまり、文系職種です。

具体的な業務としては、マーケティング、経営戦略、営業、総務、経理、法律事務などが該当します。

語学を絡めての場合は、次の国際業務にも該当するケースもあるでしょう。

 

【国際業務】

外国の文化に基礎を有する、思考や感受性を必要とする業務です。

具体的な業務としては、通訳や語学教師などが該当します。

技術・人文知識・国際業務ビザの基準

許可基準について

詳細は許可基準を全て記載できませんが重要なポイントは、

  • 本人の学歴・職歴などの経歴
  • 従事する職務内容
  • 雇用する法人の内容や業績
  • 日本人と同程度の給与水準

です。

 

いずれにしても、本人の学歴や職歴と従事する職務に関連性がなければいけません。

 

以下、それぞれの基準を簡単に述べます。

全て記載するわけではありませんので、詳細はご相談ください。

 

【技術】

理系分野の専門知識や技術を有していること

・10年以上の実務経験

・情報処理などの資格

大学卒業か、日本の専門学校卒業

 

【人文知識】

人文知識分野の一定水準以上の知識を有していること

大学卒業、日本の専門学校卒業

・10年以上の実務経験

 

【国際業務】

大学卒業、日本の専門学校卒業

・3年以上の実務経験

 

技術・人文知識・国際業務ビザ申請書類

技術・人文知識・国際業務の申請書類

 

勤務する会社の規模や、個人の収入によってカテゴリーで分けられ、必要書類は個々に異なります

〇共通書類

・在留資格変更許可申請書・写真(縦4cm×横3cm)

・パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。)

・法人や所得に関する立証書類(自己のカテゴリーに該当することを証明)

・専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書

 

〇個別書類

個別に求められる書類の例です。

・労働条件を明示する文書

・役員報酬を定める定款の写し、役員報酬を決議した株主総会の議事録

・期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書

・学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書

・大学等の卒業証明書等

・在職証明書等

・試験又は資格の合格証書又は資格証書

上記はあくまれ例ですので、詳細は入管と相談する必要があります

 

留学生から就労ビザ

技術・人文知識・国際業務ビザの現状

現在、日本で就労する外国人労働者で実習生や特定技能を除けば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」が最も多いです。

永住等の身分系在留資格を除いてですが、留学生からの変更においても、一番多いのがこの在留資格です。

外国人本人はもちろん、雇用する側の事業者様にも身近な在留資格です。

今後もその流れは続くと思われますので、外国人雇用を考える際に、真っ先に検討できるかどうかを考えてください。

当事務所においても、就労系の在留資格では断トツに取り扱い件数が多いです。

許可取得に、自信があります。

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